一般社団法人共感覚研究所定款

第1章 総則

(名称)

第1条 法人は、一般社団法人共感覚研究所と称する。

(主たる事務所)

第2条 法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。

(目 的)

第3条 法人は、共感覚に関する研究調査を推進し、もって学術研究の進展及び国民の共感覚に関する教養・知識の高揚に貢献することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)共感覚に係る調査、研究

(2)共感覚に係る調査、研究に対する支援

(3)共感覚に係る調査、研究に関する情報発信

(4)共感覚に係る調査、研究に関する情報等資料の収集・提供

(5)前各号に掲げるもののほか、法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。


第2章 社員

(入社)

第5条 法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(社員の資格喪失)

第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴  退社したとき。

⑵  死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

⑶  除名されたとき。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)

第8条 法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第4章 役員

(員数)

第9条 法人に理事1名を置く。

第5章 計算

(事業年度)

第10条 法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を1期とする。

第6章 附則

(最初の事業年度)

第11条 法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(設立時理事)

第12条 法人の設立時理事は、次のとおりとする。

設立時理事 横澤 一彦

(中略)

 以上、一般社団法人共感覚研究所を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 令和3年5月14日

設立時社員 横澤 一彦

設立時社員 浅野 倫子